〒320-0831 栃木県宇都宮市新町1-6-18 コーポたかしま1F
東武宇都宮線南宇都宮駅 より徒歩約10分
労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の2つの制度で、
労働者とその家族を守る国のセーフティネットです。
■ 労災保険とは
仕事中のケガや通勤によるケガ、仕事が直接の原因となる病気、また万一そのケガや
病気が原因で障害が残った方や、亡くなられた方のご本人の補償や家族の方に対する
補償を行う制度です。
事例 1
仕事中のケガにより会社を4日以上
休まなければならない場合。
⇒休業(補償)給付
病院等での治療のため休業し賃金を
受けない日の4日目から支給されます。
事例 2
出勤途中、駅の階段を踏み外して
ケガをした場合や自転車での通勤
途中で転倒し、ケガをした場合。
⇒療養(補償)給付
労災保険の指定されている病院や
整骨院で治療を受ければ、原則として
自己負担なしに治療が受けられます。
■ 雇用保険とは
万一失業してしまった場合に、生活の安定を守り、再就職の援助を行います。また、定
年後の再雇用などにより賃金が低くなっても退職せずに働き続けられるよう援助したり、
働く能力を伸ばすための支援なども行っています。
雇用保険には各種助成金があります。
■ 労働者の雇用を維持するための支援
例 雇用調整助成金
⇒ 景気の変動等により事業の縮小を余儀なくされ、休業、教育訓練を行った事業主に支給されます。
■ 労働者を新たに雇い入れる場合の支援
例 特定求職者雇用開発助成金
⇒ 高年齢者、障害者等の就職が特に困難な方をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者
として雇い入れた場合に支給されます。
例 トライアル雇用奨励金
⇒ 職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者等についてトライアル雇用を実施した場合に助成されます。
■ 再就職支援等を行う場合の支援
■ 従業員等の職業能力の向上を図る場合の支援
■ 労働者の処遇や職場環境の改善を図る場合の支援
■ 仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進に取り組む場合の支援
■ 障害者が働き続けられるよう支援
NO! 一人でも雇っていたら、事業主は加入しなくては
ならないルールです。
原則として労働者を1人でも雇っている事業主は、労働保険に加入することが法律で義
務づけられています。働く人は全て労働保険で守られる。それがこの国のルールです。
YES! 全ての労働者が加入対象です。
労災保険の場合は、短時間のパートタイマーやアルバイトの方も加入の対象となります。
また、雇用保険の場合は、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合などの一定の
条件を満たしていれば被保険者となります。
労働保険料がさかのぼって徴収されます。
労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険です。加入手続きがなされていない
状態で従業員が傷病や失業に見舞われた場合、納めていなかった労働保険料と追徴金
が徴収されることになります。
また、未手続き中に発生した労災事故の労災保険給付が行われた場合は、その保険給
付の一部(または全部)を事業主が負担する義務が生じます。
労働保険事務組合制度を利用することもできます。
事業主にとって負担となっている、保険料の申告納付の手続きや雇用保険被保険者に
対する手続き等各種の事務手続きを、労働保険事務組合(事業主が行うべき労働保険
の事務を処理することについて、厚生労働省の認可を受けた団体)に委託することが
できる制度が設けられています。
労働保険料=労働者に支払う賃金の総額×保険料率
(労災保険料率 + 雇用保険料率)
● 労災保険料率 … 事業の種類により料率が異なります。
● 雇用保険料率 … 一般の事業、農林水産・清酒製造、建設の事業の料率に分かれています。
● 労災保険分 … 全額事業主負担
● 雇用保険分 … 事業主と労働者双方が負担
一般社団法人全国労働保険事務組合連合会栃木支部 (略称:栃木労保連) の公式ホームページへようこそ。
会員労働保険事務組合は、労働保険(労災保険、雇用保険)の加入や保険料の申告・納付など、労働基準監督署や公共職業安定所への届出業務、その他労働保険事務の代行を承っております。労災保険の特別加入、一人親方の労災保険加入などのご相談もお気軽にどうぞ。